講習会の修了証の再交付インターネット申込みを利用される皆様方へ

平成28年9月1日から適用
令和2年4月1日から適用
令和4年4月1日から適用
令和5年3月27日から適用
令和6年3月26日から適用

(目的)
第1条  この「講習会の修了証の再交付インターネット申込みを利用される皆様方へ」(以下「この規約」といいます。)は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(以下「センター」といいます。)が実施する講習会の修了証再交付申込みをインターネット申込みにより行おうとされる皆様方に対して、センターが提供する修了証再交付インターネット申込みシステム(以下「本システム」といいます。)の利用の条件やお申込みにあたっての留意事項を取りまとめたものです。

(対象講習会)
第2条  本システムを利用して再交付をお申込みいただける修了証は、次の各号に掲げる講習会のものとします。
(1) 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)
(2) 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(更新)
(3) 特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会
(4) 医療関係機関等を対象にした特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会
(5) PCB廃棄物の収集運搬業作業従事者講習会

(本システムの利用と規約への同意)
第3条  修了証再交付申込みをインターネット申込みにより行う方(以下「再交付申込者」といいます。)は、この規約に同意し、この規約の定めに従って本システムを利用しなければなりません。
 本システムを利用する方は、この規約に同意をしたものとみなされます。

(本システム利用上の留意事項)
第4条  本システムは、原則として24時間ご利用いただけますが、特定のメンテナンス日や予期せぬ障害により、ご利用いただけない場合があります。
 申込情報入力画面を開いてから一定時間のうちに申込が完了しない場合は、入力情報が失われることがあります。
 画面に表示される申込にあたっての注意事項を確認した上でお申し込みください。
 個人情報は、修了証再交付業務に限り使用いたします。個人情報の利用目的について、ご同意の上、お申し込みください。また、申込を代行される方は、再交付申込者や申込責任者に対しあらかじめ利用目的の確認・承諾を得た上でお申し込みの代行入力をしてください。
 本システムの申込情報の入力には、JIS X 0201、JIS X 0213:2004(一部の非漢字及び第一水準漢字から第四水準漢字まで)の文字(サロゲートペア文字を除く。)及び一部のIBM拡張文字をご利用いただけます。ただし、氏名欄においては、JIS X 0201並びにアラビア数字及びラテン文字等の一部の非漢字は使用できません。
 入力内容のご確認画面で必ず入力内容に誤りがないかご確認の上、お申し込みください。
 本システムによる申込の完了後、本システムから申込確認のメールが申込者等へ自動送信されます。確認メールが10分以内に届かない場合は、入力されたメールアドレスに誤りのある可能性がありますので、センターにその旨をご連絡ください。
 再交付申込者は、本システムを利用するための、必要なパソコン、インターネット接続環境及び電力等は、再交付申込者の費用と責任でご用意ください。
 再交付される修了証の様式、記載内容は再交付される時点のものとなります。
10  センターは、センターが必要と判断する場合には、あらかじめ再交付申込者に通知することなく、いつでも、本システムの全部又は一部の内容を変更することができるものとします。

(再交付手数料)
第5条  再交付手数料は、一修了証につき1,100円(消費税込)とします。
 再交付手数料を返還する場合は、一修了証につき1,100円(消費税込)の返還手数料を差し引いて返還します。

(再交付手数料の支払い)
第6条  再交付手数料の支払い方法は、次の各号からお選びください。
(1) センター指定の銀行口座への振込
(2) センター指定のコンビニエンスストアでの支払い
(3) センター指定のクレジットカードでの支払い
 再交付手数料の支払期日は次の各号のとおりとします。期日までにお支払いが確認できない場合には、自動的にお申込みがキャンセルされますので、ご注意ください。
(1) 支払方法が銀行口座への振込の場合は、支払方法選択のメールが送信された日から30日以内
また、支払期日が土・日・祝日にあたる場合は、前営業日(14:00)までにお振込みください。振込手数料等は、再交付申込者の負担となります。
(2) 支払方法がコンビニエンスストアでの支払いの場合、支払方法選択のメールが送信された日から30日以内

(禁止行為)
第7条  センターは、本システムを利用する再交付申込者に対して、次の行為を禁止します。
(1) 他の再交付申込者又は第三者に迷惑・不利益を与える行為
(2) 公序良俗に反する行為
(3) 犯罪又は犯罪的行為に結びつく行為
(4) その他センターが不適当と判断する行為
(5) その他法令に反する行為

(この規約の変更)
第8条  センターは、本システムの運営上必要な範囲においてこの規約を随時変更することができるものといたします。

(管轄裁判所)
第9条  再交付申込者とセンターの間で、本規約に関して訴訟の必要が生じた場合には、センターの所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とするものとします。